主文 本件上告は,平成14年10月24日取下げにより終了したものである。 理由 被告人に対する殺人,死体損壊・遺棄被告事件について,平成14年9月30日東京高等裁判所がした判決に対し,原審弁護人大熊裕起が同日上告を申し立て,被告人本人が同年10月24日上告を取り下げたところ,平成18年9月13日,上記弁護士大熊裕起は,東京高等裁判所に対し,被告人と連署した上記被告事件についての当審宛弁護人選任届とともに,上記上告取下げは無効であるから事件を最高裁判所に送付するよう申し入れる旨の申入書を提出し,東京高等裁判所は,同被告事件の事件記録を当裁判所に送付した。 しかし,記録によれば,被告人による上記上告取下げは有効なものと認められるから,本件上告は,同取下げにより既に終了したものである。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官甲斐中辰夫裁判官横尾和子裁判官泉徳治裁判官才口千晴裁判官涌井紀夫)
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