【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山根二郎、同後藤孝典、同近藤俊昭の上告趣意について 上告趣意第一について 所論は、原判決に対する具体的論難を含
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山根二郎、同後藤孝典、同近藤俊昭の上告趣意について 上告趣意第一について 所論は、原判決に対する具体的論難を含まず、適法な上告理由にあたらない。 同第二について 所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 同第三、第四について 所論は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に あたらない。 同第五の一について 所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 同第五の二について 所論は、刑訴法三二一条一項二号前段の規定が憲法三七条二項に違反するという が、証人として尋問することを妨げるやむを得ない事情がある場合には、被告人に 反対尋問の機会を与え得ない者の供述を録取した書面を絶対に証拠とすることが許 されないものでないことは、極めて明らかである(最高裁昭和二三年(れ)第八三 三号同二四年五月一八日大法廷判決・刑集三巻六号七八九頁、昭和二六年(あ)第 二三五七号同二七年四月九日大法廷判決・刑集六巻四号五八四頁参照)から、所論 違憲の主張は、前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。 同第五の三について 所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 同第六の一について - 1 - 所論は、爆発物取締罰則一条、三条の「治安ヲ妨ケ」るの概念が極めて不明確で あり、かつ、罪刑の均衡を失し、また、同罰則六条は犯罪目的のないことの立証責 任を被告人に負わせており、いずれも憲法三一条に違反する、と主張する。しかし、 同罰則にいう「治安ヲ妨ケ」るの概念は、不明確とはいえず(最高裁昭和四六年( あ)第二一七九号同四七年三月九日第一小法廷判決・刑集二六巻二号一五一頁参照)、 また、同罰則の定める刑がその対象とす かし、 同罰則にいう「治安ヲ妨ケ」るの概念は、不明確とはいえず(最高裁昭和四六年( あ)第二一七九号同四七年三月九日第一小法廷判決・刑集二六巻二号一五一頁参照)、 また、同罰則の定める刑がその対象とする行為に対し均衡を欠いたものでないこと は明らかであり(最高裁昭和三六年(あ)第一一六八号同三七年九月一八日第三小 法廷判決・裁判集刑事一四四号六四一頁、前掲昭和四七年三月九日第一小法廷判決 参照)、更に、原判決は、被告人に対し同罰則一条、三条を適用したものであつて、 同罰則六条を適用したものではないから、これらの所論は、いずれも前提を欠き、 適法な上告理由にあたらない。所論は、なお、爆発物取締罰則全体が憲法に違反す るというが、同罰則がいかなる理由によつて憲法のどの条項に違反するかを具体的 に主張するものではないから、適法な上告理由にあたらない。 同第六の二、三について 所論は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらな い。 同第七について 所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和五〇年一一月四日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一 - 2 - 裁判官 坂 本 吉 勝 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 - 3 - 裁判官 高 辻 正 己 - 3 -
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