昭和52(オ)987 不当利得返還

裁判年月日・裁判所
昭和53年3月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和51(ネ)448
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人竹下伝吉の上告理由について  旧所得税法(昭和二二年法律第二七号)

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判決文本文995 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人竹下伝吉の上告理由について  旧所得税法(昭和二二年法律第二七号)のもとにおいて、事業所得として課税の 対象とされた金銭債権が後日貸倒れ等により回収不能となつたときは、その回収不 能による損失額を、当該回収不能の事実が発生した年分の事業所得の金額の計算上、 必要経費に算入すべきものとされ、これによつて納税者は実質的に先の課税につい て救済を受けることができたのであるから、それとは別に、納税者が徴税者たる国 に対し、右回収不能による損失額に対応する徴収ずみの税額につき不当利得として 返還を請求することは、法の認めないところであつたと解すべきである。本件にお いて、納税者たるDが、右回収不能の発生により先の課税処分そのものが違法にな つたとしてその取消を求める別件訴訟を提起していたことは、原判決挙示の証拠関 係に徴して明らかであるが、そのことから直ちに、右Dにおいて前述の必要経費算 入の方法による救済を受けることができなかつたとすることはできない。原審は、 これと同旨の理由により本件の不当利得返還請求を失当としたものであつて、その 判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつ きよう、独自の見解を前提とするものであるか、又は判決の結論に影響を及ぼさな い傍論を非難するものであるにすぎず、すべて採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -             裁判官    岸       盛   一                  最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -             裁判官    岸       盛   一             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨 - 2 -

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