平成30(受)1583 遺産分割後の価額支払請求事件

裁判年月日・裁判所
令和元年8月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 平成29(ネ)4859
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判決文本文1,222 文字)

- 1 -平成30年(受)第1583号遺産分割後の価額支払請求事件令和元年8月27日第三小法廷判決 主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人飛田秀成,同奥村剛の上告受理申立て理由について 1 亡Aの妻であるB及びAの子である上告人がAの遺産について分割の協議を成立させた後,被上告人がAの子であることを認知する旨の判決が確定した。本件は,被上告人が,上告人に対し,民法910条に基づく価額の支払を求める事案である。 2 所論は,上記協議に際して相続債務の負担に関する合意がされ,相続債務の一部がBによって弁済されている本件においては,民法910条に基づき被上告人に対して支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は,Aの遺産のうち積極財産の価額から消極財産の価額を控除したものとすべきであるのに,これを上記積極財産の価額とした原審の判断には,同条の解釈適用の誤りがある旨をいうものである。 3 民法910条の規定は,相続の開始後に認知された者が遺産の分割を請求しようとする場合において,他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしていたときには,当該分割等の効力を維持しつつ認知された者に価額の支払請求を認めることによって,他の共同相続人と認知された者との利害の調整を図るものである(最高裁平成26年(受)第1312号,第1313号同28年2月26日第二小法廷判決・民集70巻2号195頁)。そうすると,同条に基づき支払われるべき価額は,当該分割等の対象とされた遺産の価額を基礎として算定するのが,当事者間の衡平の観点から相当である。そして,遺産の分割は,遺産のうち積極財産のみ- 2 -を ると,同条に基づき支払われるべき価額は,当該分割等の対象とされた遺産の価額を基礎として算定するのが,当事者間の衡平の観点から相当である。そして,遺産の分割は,遺産のうち積極財産のみ- 2 -を対象とするものであって,消極財産である相続債務は,認知された者を含む各共同相続人に当然に承継され,遺産の分割の対象とならないものである。 以上によれば,相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において,他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときは,民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は,当該分割の対象とされた積極財産の価額であると解するのが相当である。このことは,相続債務が他の共同相続人によって弁済された場合や,他の共同相続人間において相続債務の負担に関する合意がされた場合であっても,異なるものではない。 4 これと同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用することができない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官山崎敏充裁判官戸倉三郎裁判官林景一裁判官宮崎裕子裁判官宇賀克也)

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