昭和49(し)93 恐喝、強姦保護事件についてした抗告棄却決定に対する再抗告申立

裁判年月日・裁判所
昭和49年10月31日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意のうち、違憲をいう点は、原審で主張、判断を経ていない事項に 関する違憲の主張、ないしは、その実質においては

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判決文本文252 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち、違憲をいう点は、原審で主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張、ないしは、その実質においては、単なる法令違反の主張であり、その余は、事実誤認の主張であつて、いずれも少年法三五条一項の抗告理由にあたらない。 よつて、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四九年一〇月三一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -

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