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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人藤上清の上告理由について。原審は、本件賃貸借は借地法にいう建物の所有を目的とする賃貸借ではなく、少くとも同法にいわゆる一時使用の賃貸借であると判断して、約定の期間の満了による賃貸借の終了を認めたものと解されるが、原審認定の事実関係によれば右の判断は結局是認することができるから、所論は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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