【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人吉岡秀四郎の上告趣意は、結局単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の 主張に帰し、刑訴四〇五条に定める事由に該当しな
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人吉岡秀四郎の上告趣意は、結局単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条に定める事由に該当しない。また記録を調べでも同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により全裁判官の一致で主文のとおり判決する。 昭和二六年一〇月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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