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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人真室光春の上告趣意について。所論は、原審が弁護人真室光春に控訴趣意書を差し出すべき最終日を通知しなかつたことを違法とし、右訴訟法違反のあることを前提として憲法三七条三項、同三二条違反を主張する。しかし、原審において被告人は、弁護人として真室光春、中野博義、猪股喜蔵を選任した上、中野博義を主任弁護人と指定し書面をもつてこれを原審に届け出たこと記録上明らかである。されば、原審が他の弁護人を代表する主任弁護人たる中野博義に控訴趣意書提出最終日の通知をした以上、弁護人真室光春に右通知をしなかつたとしても、刑訴規則二三六条による弁護人への通知を欠くものではなく、また右規則二三六条にいわゆる控訴申立人には、控訴申立をした第一審弁護人を含まないものと解すべきであるから(昭和二六年(あ)二二一七号同二七年一〇月二三日第一小法廷決定、最高裁判所判例集六巻九号一一一八頁、昭和二八年(あ)三七〇三号同三〇年五月一一日第二小法廷決定、最高裁判所裁判集刑事一〇五号一九七頁参照)、この点についても原審に右規則二三六条違反はない。それゆえ、訴訟法違反を前提とする所論違憲の主張は採るをえない。被告人Aの上告趣意は、事実誤認、訴訟法違反、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三四年二月二五日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂 所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 2 -
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