【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人植村泰男の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、その実質は単なる法令 違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人植村泰男の上告趣意は、憲法三一条違反をいうが、その実質は単なる法令 違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、自動車運転者の所持する国際運転免許証が不正手段で入手されたものであ るからといつて、直ちに無免許運転罪の成立を認めることはできないが、本件の国 際運転免許証は、適性を有することを実証した上で発給を受けたものでない以上、 道路交通に関する条約(昭和三九年条約第一七号)二四条一項の運転免許証という ことはできず、したがつてまた、道路交通法一〇七条の二の国際運転免許証という ことはできないので、これを所持する自動車運転者について無免許運転罪の成立を 認めた第一審判決及び原判決は、結論においては正当である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和五三年三月八日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 団 藤 重 光 裁判官 岸 盛 一 裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 - 1 -
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