昭和49(行ツ)111 法人税更正処分無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和51年11月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和48(行コ)53
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田中紘三の上告理由第一について  国税通則法七〇条二項四号は、「偽り

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判決文本文655 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人田中紘三の上告理由第一について国税通則法七〇条二項四号は、「偽りその他不正の行為」によつて国税の全部又は一部を免れた納税者がある場合、これに対して適正な課税を行うことができるよう、同条一項各号掲記の更正又は賦課決定の除斥期間を同項の規定にかかわらず五年とすることを定めたものであつて、「偽りその他不正の行為」によつて免れた税額に相当する部分のみにその適用範囲が限られるものではないと解するのが相当である。これと同旨の原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 同第二について上告会社に国税通則法七〇条二項四号にいう「偽りその他不正の行為」があつたとした原審の認定判断は、正当として是認することができる。論旨は、独自の見解を前提とするものであつて、採用することができない。 同第三について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官服部高顯裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官環昌一- 2 - 野武一裁判官 江里口清雄裁判官 環昌一

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