【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人秦重徳の上告趣意のうち、憲法二九条違反をいう点は、関税法一一八条一 項および二項(昭和四二年法律第一一号による改
主文本件各上告を棄却する。 理由弁護人秦重徳の上告趣意のうち、憲法二九条違反をいう点は、関税法一一八条一項および二項(昭和四二年法律第一一号による改正前のもの)が憲法二九条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二六年(あ)第一八九七号同三二年一一月二七日判決・刑集一一巻一二号三一三二頁、昭和四一年(あ)第八〇九号同四五年一〇月二一日判決・刑集二四巻一一号一四八〇頁)の趣旨とするところであるから、その理由がなく、その余の違憲をいう点は、原審において何ら主張判断を経ていない事項に関する違憲の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四七年一二月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官岡原昌男裁判官小川信雄- 1 -
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