【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中谷正行の上告趣意のうち、憲法二一条違反をいう点は、公職選挙法一三 八条に定める戸別訪問の禁止が憲法二一条に違反す
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中谷正行の上告趣意のうち、憲法二一条違反をいう点は、公職選挙法一三八条に定める戸別訪問の禁止が憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)とするところであつて所論は理由がないことが明らかであり、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五五年四月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官中村治朗裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨- 1 -
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