主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中140日を原判決の懲役刑に算入する。 理由 弁護人石坂基の上告趣意は,単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 【要旨】なお,所論にかんがみ,職権で判断するに,盗品等の有償の処分のあっせんをする行為は,窃盗等の被害者を処分の相手方とする場合であっても,被害者による盗品等の正常な回復を困難にするばかりでなく,窃盗等の犯罪を助長し誘発するおそれのある行為であるから,刑法256条2項にいう盗品等の「有償の処分のあっせん」に当たると解するのが相当である(最高裁昭和25年(れ)第194号同26年1月30日第三小法廷判決・刑集5巻1号117頁,最高裁昭和26年(あ)第1580号同27年7月10日第一小法廷決定・刑集6巻7号876頁,最高裁昭和31年(あ)第3533号同34年2月9日第二小法廷決定・刑集13巻1号76頁参照)。これと同旨の見解に立ち,被告人の行為が盗品等処分あっせん罪に当たるとした原判断は,正当である。 よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官町田顯裁判官井嶋一友裁判官藤井正雄裁判官深澤武久裁判官横尾和子)- 1 -
▼ クリックして全文を表示