昭和44(あ)735 有印虚偽公文書作成、同行使

裁判年月日・裁判所
昭和46年6月23日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人前堀政幸の上告趣意第一点のうち、憲法三九条違反をいう点について検討 すると、記録によつて認められる本件の訴訟経過に

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判決文本文907 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人前堀政幸の上告趣意第一点のうち、憲法三九条違反をいう点について検討 すると、記録によつて認められる本件の訴訟経過によれば、原判決が本件公訴事実 中詐欺の点につき判決理由中において無罪の判断を示したことは、さきになされた 第一次控訴審判決における同様の判断との関係において、憲法三九条にいう「既に 無罪とされた行為について刑事上の責任を問」うたものではないことが明白である といわなければならない。第一次控訴判決における無罪部分は、牽連犯として起訴 された事実の一部に関するものであるから、被告人のみからの上告申立によつても、 有罪部分と共に上告審に移審係属し、上告審のした差戻判決によつて、再び控訴審 に係属したものとみるべきであつて、第一次控訴審かぎりで別個に確定したとはい えないからである。とすれば、所論は前提を欠き、適法な憲法違反の主張にあたら ないものというべきである。上告趣意第一点のその余の主張は、単なる法令違反の 主張であつて、適法な上告理由にあたらない。同弁護人の上告趣意第二点ないし第 四点は、事実誤認ないし単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由 にあたらない。  また、記録を調べても、本件について刑訴法四一一条を適用すべき点は認められ ない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四六年六月二三日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   川   信   雄 - 1 -             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一             裁判官    岡   原   昌   男 - 2 -

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