昭和56(ク)119 訴訟救助申立却下決定に対してした抗告却下の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和56年7月2日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 昭和55(ラ)1466
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告人の抗告理由について  論旨は、民訴法四一九条の規定は憲法八二条に違反する

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判決文本文776 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告人の抗告理由について  論旨は、民訴法四一九条の規定は憲法八二条に違反するので、ひいては、抗告人 を審尋することなく訴訟救助却下決定に対する抗告を却下した原決定は憲法八二条 に違反する、と主張する。しかし、憲法八二条にいう裁判とは、終局的に当事者の 主張する実体的権利義務を確定することを目的とする純然たる訴訟事件についての 裁判のみを指すものであることは、当裁判所の判例とするところであり(昭和四一 年(ク)第四〇二号同四五年六月二四日大法廷決定・民集二四巻六号六一〇頁)、 訴訟救助却下決定に対する抗告却下決定は右憲法の規定にいう裁判に該当しないも のであるから、原審が当事者の審尋を経ないで審理、裁判したことをもつて右憲法 の規定に違反するということはできない。右論旨は、採用することができない。  なお、その余の違憲をいう論旨は、その実質において、原決定の単なる違法、不 当をいうものにすぎず、民訴法四一九条ノ二所定の場合にあたらない。  よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のと おり決定する。    昭和五六年七月二日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨 - 1 -             裁判官    中   村   治   朗 - 2 -            裁判官    中   村   治   朗 - 2 -

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