平成21(行ケ)10323 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成22年6月29日 知的財産高等裁判所 3部 判決 審決取消
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判決文本文10,089 文字)

- 1 -平成22年6月29日判決言渡平成21年(行ケ)第10323号審決取消請求事件平成22年4月27日口頭弁論終結判決原告三菱電機株式会社訴訟代理人弁理士高橋省吾同稲葉忠彦同湯山崇之同井上みさと同萩原亨被告株式会社東芝被告東芝コンシューマエレクトロニクス・ホールディングス株式会社被告東芝ホームアプライアンス株式会社被告ら訴訟代理人弁護士高橋雄一郎被告ら訴訟代理人弁理士堀口浩同小川泰典主文- 2 - 特許庁が無効2009-800039号事件について平成21年9月17日にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告らの負担とする。 事実 及び 理由 第1請求主文同旨第2争いのない事実 特許庁における手続の経緯被告らは,特許第3177077号(発明の名称「洗濯機の検査装置,平」成5年10月29日出願・特願平5-272056号,平成7年5月16日公開・特開平7-124375号,平成13年4月6日登録,登録時の請求項の。 「」,「」。 数3以下本件特許といいその登録時の明細書を本件明細書という甲3)の特許権者である。 原告は,平成21年2月23日,本件明細書の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明1」という)に係る特許を無効にすることを求め。 て無効審判を請求した(無効2009-800039号。 )特許庁は,平成21年9月17日「本件審判の請求は,成り立たない」,。 との審決をし,その謄本は,同月28日,原告に送達された。 特許請求の範囲本件明細書の特許請求の範囲の請求項1の記載(本件発明1)は次のとおりである。 洗濯運転に関連する複数のスイッチおよび複数の表示器 をし,その謄本は,同月28日,原告に送達された。 特許請求の範囲本件明細書の特許請求の範囲の請求項1の記載(本件発明1)は次のとおりである。 洗濯運転に関連する複数のスイッチおよび複数の表示器を備えると共に,洗濯運転に使用されるモータ,給水弁および排水弁等の負荷機器を備えた洗濯機を検査するものにおいて,前記複数のスイッチのうちの特定のスイッチを特殊操作することにより検査制御を開始する検査制御手段を備え,この検査制御手段は,複数のスイッチに,各スイッチの通常使用時の機能内容と無関係に検査- 3 -パターンを割振っており,この各スイッチを個別に操作することによって,該当する検査パターンに従い,複数の表示器への表示信号の出力を制御すると共に,前記負荷機器への制御信号の出力を制御するようになっていることを特徴とする洗濯機の検査装置。 審決の理由 TechnicalGuideNo.361( )別紙審決書写しのとおりである要するに甲1。 ,(全自動洗濯機)は,特許法29条1項3号にいう刊行物とは認NA-F55A2められず,本件特許出願前に頒布された刊行物が存在せず,本件発明1は,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないとすることはできず,また,本件発明1は,甲2(特開平3-26298号公報)記載の発明(以下「甲2発明」という)に基づいて当業者が容易に発明をすること。 ができたものとも認められないから,本件発明1の特許を無効とすることはできないとするものである。 ( )審決が,本件発明1は甲2発明に基づいて当業者が容易に発明をするこ とができたものとは認められないとの結論を導く過程において認定した甲2発明,本件発明1と甲2発明の一致点,相違点は,次のとおりである。 ア甲2発明洗濯運転に関連する各種の が容易に発明をするこ とができたものとは認められないとの結論を導く過程において認定した甲2発明,本件発明1と甲2発明の一致点,相違点は,次のとおりである。 ア甲2発明洗濯運転に関連する各種のスイッチおよび複数の表示器を備えると共に,洗濯運転に使用されるモータ,給水弁および排水弁等の電装品を備えた洗濯機を検査するものにおいて,前記各種のスイッチのうちの特定のスイッチを特定操作することにより検査運転を実行する検査運転制御モードを備え,この検査運転制御モードは,各種のスイッチに,各スイッチの通常使用時の機能内容と無関係に検査運転を割振っており,この各スイッチを個別に操作することによって,該当する検査運転に従い,前記電装品への制御信号の出力を制御するようになっている洗濯機の検査装置。 イ一致点- 4 -洗濯運転に関連する複数のスイッチおよび複数の表示器を備えると共に,洗濯運転に使用されるモータ,給水弁および排水弁等の負荷機器を備えた洗濯機を検査するものにおいて,前記複数のスイッチのうちの特定のスイッチを特殊操作することにより検査制御を開始する検査制御手段を備え,この検査制御手段は,複数のスイッチに,各スイッチの通常使用時の機能内容と無関係に検査パターンを割振っており,この各スイッチを個別に操作することによって,該当する検査パターンに従い,前記負荷機器への制御信号の出力を制御するようになっていることを特徴とする洗濯機の検査装置。 ウ相違点本件発明1は,検査制御手段が,各スイッチを個別に操作することによって,該当する検査パターンに従い,複数の表示器への表示信号の出力を制御するのに対し,甲2発明は,この様な複数の表示器への表示信号の出力を制御することが記載されていない点。 第3取消事由に関する原告の主張,()審決は甲1が本 数の表示器への表示信号の出力を制御するのに対し,甲2発明は,この様な複数の表示器への表示信号の出力を制御することが記載されていない点。 第3取消事由に関する原告の主張,()審決は甲1が本件特許出願前に頒布された刊行物特許法29条1項3号に該当しないとした判断の誤りがあり,その判断の誤りは審決の結論に影響を及ぼすから,違法として取り消されるべきである。 本件特許出願前に頒布された刊行物への該当性甲1は,洗濯機の製造・販売を行う業者(以下「製造業者」という)であ。 る松下電器産業株式会社(以下「松下電器」という)が作成したテクニカル。 ガイドであり,本件特許出願前に頒布された刊行物(特許法29条1項3号)に該当する。その理由は,以下のとおりである。 ( )本件特許出願前の配布 甲1は,以下のとおり,遅くとも平成5年2月末日までに配布された刊行物である。 - 5 -ア発行日の表示甲1の表紙に「発行平成5年2月」と表記されていることから,甲1は,遅くとも平成5年2月末日までにはサービス業者に配布されていたと考えられる。 イ甲1掲載の洗濯機の販売の時期①平成4年(1992年)12月9日付け電波新聞23面(甲4)に,甲1に掲載された洗濯機が平成5年(1993年)2月1日NA-F55A2から発売される旨記載されており,②日本建鐵株式会社(以下「日建」という)が洗濯機を購入した際に製品に付属していた取扱説明。 NA-F55A2書(甲5)の「お買い上げ日」欄には「5-1-29(平成5年1月2」NA-F55A29日を意味すると押印されており③日建が購入した洗濯機。),(甲6)の銘板には「-月期製」と表示されており,④松下電器作93.1 成の「’秋総合カタログ(甲7)には,洗濯機が掲載され ると押印されており③日建が購入した洗濯機。),(甲6)の銘板には「-月期製」と表示されており,④松下電器作93.1 成の「’秋総合カタログ(甲7)には,洗濯機が掲載され NA-F55A2」ており,同カタログの記載内容は平成5年9月1日現在のものである旨記載されていることから,甲1に掲載された洗濯機は,平成5NA-F55A2年2月末日の時点で販売されていたと考えられる。甲1は,製品の発売時期に合わせてサービス業者に配布されていたはずであるから,遅くとも平成5年2月末日までにサービス業者に配布されていたと考えられる。 ウ配布時期したがって,甲1は,遅くとも平成5年2月末日までには配布されていた。 ( )頒布された刊行物への該当性 ,,「」甲1は以下のとおり特許法29条1項3号所定の頒布された刊行物に該当する。 ア頒布の対象者甲1の配布対象者は,製造業者である松下電器の直営店の他,日本全国- 6 -の中小電器店や家電量販店を含むサービス業者等であるから,不特定又は多数の者ということができる。 イ公開性(ア)甲1の配布対象者は多数のサービス業者等である。甲1に記載されている情報が秘密であれば,その旨記載されるはずであるが,その旨の記載はない。 また,甲1に記載された情報は,製造業者にとって秘密にする必要性はない。すなわち,甲1に記載された定格(1,4頁,設置要領(8)ないし9頁,電器回路図(12頁,分解要領(20ないし23頁,)))故障診断(24ないし26頁)等は,主に施工や修理を行う者を対象とした情報であるが,顧客(消費者)等の第三者が知ったとしても何ら支障を生じる情報ではない。本機の概要(2ないし3頁,新技術と技術)解説(5ないし7頁,取扱い上の注意事項(10ないし11 者を対象とした情報であるが,顧客(消費者)等の第三者が知ったとしても何ら支障を生じる情報ではない。本機の概要(2ないし3頁,新技術と技術)解説(5ないし7頁,取扱い上の注意事項(10ないし11頁,各部))の名称と働き(13ないし19頁)は,製品に付属する取扱説明書にも記載されるような内容であって,顧客(消費者)等に積極的に説明すべき内容である。部品名,部品番号,標準卸価格等の表(28ないし34頁)に記載された事項も,秘密にする必要のない情報である。 (イ)この点,審決は,日建の(甲1に押捺された日付印に表示されたA名前の人物)が松下電器と秘密保持契約を結ぶことなく甲1を入手したことを客観的にみて確からしいと判断できる事項が何ら示されていないとする。しかし,前記(ア)のとおり,甲1は,その性質上,守秘義務を課すような内容は含まれておらず,が松下電器と秘密保持契約を結んAだことを窺わせる事実は存在しない。 また,審決は,が甲1を入手した後に,不特定多数人に閲覧,頒布A,,。 させていないことから甲1は頒布された刊行物に該当しないとするしかし,が甲1を入手した時点において,甲1は,既に頒布された刊A- 7 -行物に該当するものであるから,審決の認定は誤りである。 審決の結論への影響甲1は,本件特許出願前に頒布された刊行物(特許法29条1項3号)に該当する。そして,甲1に記載された発明と本件発明1の相違点は,本件発明1においては複数のスイッチに検査パターンを割り振っているのに対して,甲1に記載された発明では一つのボタンを押す回数で検査パターンを割り振っている点のみであり,相違点に係る本件発明1の構成は,文献による示唆を待つまでもなく当業者が適宜選択し得る事項にすぎないから,本件発明1は,甲1に記載された発 タンを押す回数で検査パターンを割り振っている点のみであり,相違点に係る本件発明1の構成は,文献による示唆を待つまでもなく当業者が適宜選択し得る事項にすぎないから,本件発明1は,甲1に記載された発明に基づいて容易に想到することができたものであり,本件発明1に係る特許は,特許法29条2項により特許を受けることができない。したがって,甲1が本件特許出願前に頒布された刊行物に該当しないとした審決の判断の誤りは,審決の結論に影響を及ぼすものである。 第4被告の反論,()審決が甲1は本件特許出願前に頒布された刊行物特許法29条1項3号に該当しないとした判断に誤りはなく,審決に取り消されるべき違法はない。 本件特許出願前に頒布された刊行物への該当性に対し甲1は,本件特許出願前に頒布された刊行物(特許法29条1項3号)に該当しない。その理由は,以下のとおりである。 ( )本件特許出願前の配布 甲1は,以下のとおり,平成5年2月末日までに配布された刊行物とはいえない。 すなわち,甲1が,平成5年2月末日までにサービス業者に配布されていたとしても,それによって甲1が公開されていたということはできない。ま,,た平成5年2月末日に甲1に掲載された製品が公知になっていたとしてもそれは,甲1が公知になっていたことを推認させるものではない。 ( )頒布された刊行物への該当性 - 8 -以下の事実を総合すると,甲1は,これを入手する者に対して,黙示に守秘義務を課して配布されたものと推認されるべきである。 アサービス業者以外には配布されていないことについて甲1のようなテクニカルガイドは,製造業者がサービス業者等を対象に配布するものであり,サービス業者以外の者が入手しないように製造業者が徹底して管理している。また,甲1には,一般の顧客(消費者 ついて甲1のようなテクニカルガイドは,製造業者がサービス業者等を対象に配布するものであり,サービス業者以外の者が入手しないように製造業者が徹底して管理している。また,甲1には,一般の顧客(消費者)等に危険を及ぼす機密情報が含まれるため,松下電器は,甲1がサービス業者以外の者(顧客・消費者等)に開示されないことを期待していたものと解される。甲1がサービス業者以外の者に頒布されたことを示す事実はない。 イ甲1の内容は,秘密とする必要性があることについて甲1に記載された情報は,その性質,内容に照らし,秘密にする必要性がある。 すなわち,甲1に記載された定格(1,4頁,設置要領(8ないし9)頁電器回路図12頁分解要領20ないし23頁故障診断 ),(),(),(4ないし26頁)等は,製品の取扱いに慣れない顧客(消費者)がその内容を知って,顧客(消費者)が製品の改造や修理を行った場合,これらの情報を開示した者にも責任が及ぶことから,製造業者又はサービス業者が顧客(消費者)に開示すべきではない情報といえる。甲1のテクニカルガイドは,自己の責任において修理を行うサービス業者等を対象に配布されるものであり,サービス業者以外の第三者に開示されないことからも,そこに記載された情報が秘密であることが裏付けられる。 また,部品名,部品番号,標準卸価格等の表(28ないし34頁)は,顧客(消費者)に提示した部品販売価格と標準卸価格との差を想起させ,松下電器及びサービス業者にとって不利益な情報であり,秘密にする必要性がある。 以上のとおり,審決が,甲1は頒布された刊行物に該当しないと判断した- 9 -点に誤りはない。 審決の結論への影響に対し仮に,甲1が頒布された刊行物に該当するとしても,本件発明1は,甲1に記載された発明に基づ が,甲1は頒布された刊行物に該当しないと判断した- 9 -点に誤りはない。 審決の結論への影響に対し仮に,甲1が頒布された刊行物に該当するとしても,本件発明1は,甲1に記載された発明に基づいて容易に想到することができなかった。すなわち,本件発明1の課題は検査時間の短縮にあり(本件明細書【0004,本件発明】)1は,所望の検査パターンに応じてスイッチを1回押すことにより検査を実行し,上記課題を解決するものである。これに対し,甲1に記載された発明は,工程によってはチェックを行うために水位ボタンを複数回押す必要があり,甲1には,検査時間の短縮化の示唆等は存在しない。甲1に記載された発明から本件発明1を容易に想到することはできなかった。したがって,上記の審決の判断の誤りは,審決の結論に影響を及ぼすことはない。 第5当裁判所の判断当裁判所は,甲1が本件特許出願前に頒布された刊行物(特許法29条1項3号)に該当しないとした審決の判断には誤りがあり,その判断の誤りは審決の結論に影響を及ぼすから,審決は違法として取り消されるべきであると判断する。 その理由は,以下のとおりである。 本件特許出願前に頒布された刊行物への該当性甲1は,洗濯機の製造業者である松下電器が,全自動洗濯機にNA-F55A2ついて作成した「(テクニカルガイド)」である。 TechnicalGuide甲1は,以下のとおり,本件特許出願前に頒布された刊行物(特許法29条1項3号)に該当する。 ( )本件特許出願前の配布 ,,。 甲1は以下のとおり本件特許出願日前に配布されたものと認められる「」,,甲1の表紙に発行平成5年2月と表記されていることから甲1は遅くとも平成5年2月末日以降,サービス業者に配布されていたものと推認- 10 -される 前に配布されたものと認められる「」,,甲1の表紙に発行平成5年2月と表記されていることから甲1は遅くとも平成5年2月末日以降,サービス業者に配布されていたものと推認- 10 -される。 ,()()そして①平成4年1992年12月9日付け電波新聞23面甲4には,甲1に掲載された洗濯機が平成5年(1993年)2月NA-F55A21日から発売される旨記載されており,②日建が洗濯機を購入NA-F55A2した際に製品に付属していた取扱説明書(甲5)の「お買い上げ日」欄には「5-1-29(平成5年1月29日を意味する)と押印されており,③」。 日建が購入した洗濯機(甲6)の銘板には「-月期製」とNA-F55A293.1 表示されており,④松下電器作成の「’秋総合カタログ(甲7)には, 」洗濯機が掲載されており,同カタログの掲載内容は平成5年9NA-F55A2月1日現在のものである旨が記載されている。 これらの事実を総合すれば,洗濯機は,遅くとも平成5年2NA-F55A2月中には販売されていたものと認められ,そうすると,同洗濯機のテクニカルガイドである甲1も,遅くとも平成5年2月末日以降サービス業者等に配布されていたものと認められる。これに反する証拠はない。 したがって,甲1は,少なくとも本件特許出願日である平成5年10月29日の前に配布されたものといえる。 ( )頒布された刊行物への該当性 甲1は,以下のとおりの理由から,頒布された刊行物(特許法29条1項3号)に該当する。 特許法29条1項3号所定の「刊行物」を「頒布」するとは,不特定の者に向けて,秘密を守る義務のない態様で,文書,図面その他これに類する情報伝達媒体を頒布することを指す。 そこで,甲1につき,頒布の対象者及び秘 条1項3号所定の「刊行物」を「頒布」するとは,不特定の者に向けて,秘密を守る義務のない態様で,文書,図面その他これに類する情報伝達媒体を頒布することを指す。 そこで,甲1につき,頒布の対象者及び秘密保持契約の有無の観点から検討する。 ア頒布の対象者について,,,,,()甲1はその内容体裁作成者に照らすと主として製品洗濯機- 11 -の販売・配送・施工・修理等を行うサービス業者等の便宜のために,製造業者である松下電器により作成されたガイドブックである。弁論の全趣旨によれば,松下電器は,日本全国にわたって膨大な数量の洗濯機を販売していたことがうかがわれ,松下電器の洗濯機について販売・配送・施工・修理等を行うサービス業者等は,日本全国に多数存在し,松下電器の直営店だけでなく,中小電器店や家電量販店など,規模や業態も様々であったものと認められる。本件全証拠によるも,甲1のテクニカルガイドについて,通し番号を付すなどして管理されていたことや,配布先を特定して管理されていたこと,又は第三者への再頒布や開示が禁止されていたこと等の事実を認めることはできない。そうすると,甲1の配布の対象者ないし所持者は,不特定の者であったと解するのが相当である。 イ秘密保持契約の有無について甲1の作成者である松下電器とサービス業者との間で,甲1の記載のすべて又は一部について,明示の秘密保持契約を締結した事実を認めることはできない。 甲1のようなテクニカルガイドは,サービス業者の便宜のために頒布されるものであって,顧客(消費者)に交付されることは想定されていない(乙1。しかし,そのような趣旨で作成されたものであったとしても,)そのことから直ちに,甲1について秘密保持契約が締結されていたと認定することはできない。 のみならず,甲1に とは想定されていない(乙1。しかし,そのような趣旨で作成されたものであったとしても,)そのことから直ちに,甲1について秘密保持契約が締結されていたと認定することはできない。 のみならず,甲1について,黙示にも秘密保持契約が締結されていたと認定することはできない。 すなわち,甲1には,以下のとおり,公知の事項が多数含まれており,仮に,秘密保持契約を締結するのであれば,守秘義務の対象を特定するの,。 が自然であるが秘密として取り扱うべき事項の特定がされた形跡はないこの点を詳細にみると,甲1が対象とする洗濯機の取扱説明NA-F55A2- 12 -書(甲5)及び同洗濯機(甲6)に表示された事項は,公知となっているところ,甲1には,これらの事項が記載されている。例えば,甲1の「定格(1,4頁)に記載された事項は,取扱説明書(甲5)の「仕様」及」び洗濯機(甲6)の「家庭用品品質表示法による表示」に記載NA-F55A2されており,甲1の「ソフト仕上げ剤仕様目安(11頁)に記載された」事項は,同洗濯機(甲6)の「洗濯容量水量ソフト仕上剤量の目安」に記載されており,甲1の「異常報知(自己診断機能(25頁)に記載)」,()「『』,された事項は同洗濯機甲6のタイマー表示部にEが表示され」,「」ブザーが鳴る場合に記載されており甲1のメッセージと操作の内容の「●予約運転はタイマーでセットできます(18頁)に記載された事」,()「」。 項は同洗濯機甲6の予約タイマーの使用方法に記載されている仮に,甲1の作成者が配布先に対して守秘義務を課すのであれば,公知の事項も含まれる甲1の記載事項のうちで秘密とすべき対象を特定するのが自然であるが,そのような特定は何らされていない。したがって,甲1 仮に,甲1の作成者が配布先に対して守秘義務を課すのであれば,公知の事項も含まれる甲1の記載事項のうちで秘密とすべき対象を特定するのが自然であるが,そのような特定は何らされていない。したがって,甲1に記載された事項の全部又は一部について,守秘義務を負う旨の明示又は黙示の秘密保持契約がされていたものと認めることはできない。 甲1の記載には,設置要領(8ないし9頁,電器回路図(12頁,))分解要領(20ないし23頁,故障診断(24ないし26頁,部品の標))準卸価格と定価(27頁ないし34頁)など,顧客(消費者)に知らせる必要のない事項等が含まれている。しかし,このような事項であっても,顧客(消費者)に開示されたからといって,製造業者及びサービス業者の業務に支障を来すものとはいえず,また,前記のとおり,上記情報を秘密として取り扱うべき旨を指示した記載がされていないことを総合すると,上記事項に秘密性はない。 以上のとおり,甲1について秘密保持契約が締結されたことは認められず,甲1に記載された事項は,顧客(消費者)との関係も含めて,秘密性- 13 -はない。 ( )本件特許出願前に頒布された刊行物への該当性 以上のとおり,甲1は,本件特許出願前に配布されたものであり,頒布された刊行物に該当するから,本件特許出願前に頒布された刊行物(特許法29条1項3号)に該当する。 審決の結論への影響,()審決は甲1が本件特許出願前に頒布された刊行物特許法29条1項3号に該当しないとした上で,当業者が甲1に記載された発明に基づいて本件発明1を容易に発明することができたか否かについて検討することなく,本件特許出願前に頒布された刊行物が存在せず,本件発明1は,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないとすることはできないと判断し 易に発明することができたか否かについて検討することなく,本件特許出願前に頒布された刊行物が存在せず,本件発明1は,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないとすることはできないと判断した。 ,()しかし甲1は本件特許出願前に頒布された刊行物特許法29条1項3号に該当しないとした判断には誤りがあるから,同判断の誤りは審決の結論に影響を及ぼすものといえる。 結論 よって,本訴請求は理由があるから認容し,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部裁判長裁判官飯村敏明- 14 -裁判官中平健裁判官知野明

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