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昭和28(オ)387 建物所有権移転登記手続等請求

裁判所

昭和30年3月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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533 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告人の上告理由書は末尾添附、別紙記載のとおりである。同理由書第一点の(1)について。しかし、記録によれば、判決の送達が遅れたのは判決言渡の直後訴訟手続が中断し法律上送達をなし得なかつたためであつて、受継による中断の解消後遅滞なく送達がなされたことが明らかであるから、所論のような民訴一九三条違反はない。同第一点の(2)について。所論は民訴二一七条違反をいうが、すでに被上告人の受継申立を理由ありとする裁判があつて、上告人等に送達され、その後上告人等は、本件上告を申立てているのであるから、所論のように、右受継申立につき上告人等に通知がなかつたからといつて原判決を違法とするは当らない。その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎- 2 - 村善太郎

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