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昭和24(マ)40 県会議員当選無効事件の判決に対する異議の申立

裁判所

昭和25年1月11日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 最高裁判所 昭和24(オ)32

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157 文字

右申立人から、当裁判所が昭和二四年一二月二四日言渡した、当裁判所昭和二四年(オ)第三二号県会議員当選無効事件の判決に対し異議の申立があつたが、理由がないからこれを却下し、異議申立費用は申立人の負担とする。昭和二五年一月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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