主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人らの負担とする。理由 本件記録によれば、抗告人らが原決定正本の送達を受けたのは昭和五一年一月一九日であり、抗告人らが抗告状を原裁判所に提出して本件抗告を申し立てたのは昭和五一年一月三一日であることが認められる。そうすると、本件抗告は、抗告期間経過後にされた不適法な申立である(記録によれば、抗告人らは昭和五一年一月二三日原裁判所書記官に対し、電話をもつて、原決定に対し特別抗告を申し立てる旨告げたことが認められるが、民訴法四一九条ノ三によつて準用される同法三九七条一項によれば、本件抗告の申立は抗告状を原裁判所に提出してしなければならず、右の電話による申立は適法な抗告の申立とは認められない。)から、民訴法四一九条ノ三、三九九条ノ三、三九九条一項一号、八九条、九五条、九三条により、主文のとおり決定する。昭和五一年六月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官服部高顯裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官環昌一- 1 -
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