【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鈴木惣三郎上告趣意について。 所論は、重大な事実誤認の主張であるから、刑訴四〇五条に当らないし、また、 本件では
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鈴木惣三郎上告趣意について。所論は、重大な事実誤認の主張であるから、刑訴四〇五条に当らないし、また、本件では同四一一条の職権発動を為すべき場合とも認められない。よって、同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二六年一月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官岩松三郎
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