【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 被告人の上告趣意について。 論旨の中には違憲を主張するところもあ
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人の上告趣意について。 論旨の中には違憲を主張するところもあるけれども、本件において所論のような自白の強要や、誘導尋問が行われたことは、これを認める証跡がないから、右違憲論はひつきようその前提を欠くというの外なく、その他の論旨は結局、事実誤認の主張に帰するのであつて、上告適法の理由とならない。 弁護人小林哲郎の上告趣意第一点については、死刑は憲法三六条に違反するものでないことは最高裁判所数次の判例の示すところであり、第二点乃至第四点は、事実誤認量刑不当若しくは単なる法令違反の主張であつて上告適法の理由とならない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年一二月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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