【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの上告趣意は末尾添附の別紙書面記載の通りである。 しかし所論は原判決の違法を主張するものでないから上告適法の理
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの上告趣意は末尾添附の別紙書面記載の通りである。しかし所論は原判決の違法を主張するものでないから上告適法の理由にならない。よって旧刑事訴訟法第四四六条により主文のように判決する。以上は裁判官全員一致の意見である。検察官茂見義勝関与昭和二五年一二月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介
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