昭和30(ク)41 就労妨害禁止等仮処分申請却下決定につきなした抗告の棄却決定に対する再抗告

裁判年月日・裁判所
昭和30年4月12日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和29(ラ)327
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人らの負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗

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判決文本文492 文字)

主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人らの負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条 ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由第一点 は、不当労働行為の成否に関する原審の事実認定を攻撃するに帰し、同第二点は、 労働基準法の解釈を争うに帰し、いずれも実質上同条所定の場合に当らないと認め られるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人らの負担とすべき ものとし、主文のとおり決定する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克 - 1 -

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