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平成20(あ)1941 道路整備特別措置法違反被告事件

裁判所

平成22年9月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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476 文字

- 1 - 主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人3名の弁護人堀和幸,同池田良太の上告趣意のうち,道路整備特別措置法(以下「本法」という。)58条,24条3項に関し,憲法31条,41条,73条6号違反をいう点は,本法24条3項は,国土交通省令で定めるところにより通行方法を定めることができるものとされ,かつ,定めるに当たっては国土交通大臣の認可を受けることとされているから,実質的には高速道路株式会社(本法2条4項にいう「会社」)に定めを委任しておらず,上記省令に委任したものであって,その委任はいわゆる白紙委任とはいえず,その余は,本法の上記各条項は所論のいう憲法13条,22条,29条と直接関連を有しないから,いずれも前提を欠き,被告人A本人及び同B本人の各上告趣意は,いずれも憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。よって,同法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。(裁判長裁判官櫻井龍子裁判官宮川光治裁判官金築誠志裁判官横田尤孝裁判官白木勇)

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