【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人戸所仁治の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、道路交通法 七二条一項後段の規定は、刑事責任を問われる虞の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人戸所仁治の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、道路交通法七二条一項後段の規定は、刑事責任を問われる虞のある事故の原因その他の事項までも報告すべきものとしているのではないから、その前提を欠き、その余の点は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五一年一月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官団藤重光- 1 -
▼ クリックして全文を表示