昭和57(し)63 住居侵入、強盗、逃走被告事件の確定判決に対する再審請求事件についてした原決定取消、再審請求棄却の決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和57年9月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、原決定には憲法に違反すべきことを肯認し、再審事由の存否 について審按しなかつた違法がある旨主張するもの

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判決文本文509 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、原決定には憲法に違反すべきことを肯認し、再審事由の存否 について審按しなかつた違法がある旨主張するものと認められる。  しかして、本件はいわゆる旧法事件であつて、刑訴応急措置法一八条により、原 決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした 判断が不当であることを理由とするときに限り、最高裁判所に特に抗告が許される ものであるところ、原決定は同条にいう憲法適否の判断をしているとは認められな いから、本件抗告の趣意は適法な抗告理由にあたらない。  よつて、刑事訴訟法施行法二条、旧刑事訴訟法四六六条一項により、裁判官全員 一致の意見で主文のとおり決定する。   昭和五七年九月二八日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 1 -

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