【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、原決定には憲法に違反すべきことを肯認し、再審事由の存否 について審按しなかつた違法がある旨主張するもの
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、原決定には憲法に違反すべきことを肯認し、再審事由の存否 について審按しなかつた違法がある旨主張するものと認められる。 しかして、本件はいわゆる旧法事件であつて、刑訴応急措置法一八条により、原 決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした 判断が不当であることを理由とするときに限り、最高裁判所に特に抗告が許される ものであるところ、原決定は同条にいう憲法適否の判断をしているとは認められな いから、本件抗告の趣意は適法な抗告理由にあたらない。 よつて、刑事訴訟法施行法二条、旧刑事訴訟法四六六条一項により、裁判官全員 一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和五七年九月二八日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 中 村 治 朗 裁判官 谷 口 正 孝 - 1 -
▼ クリックして全文を表示