【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、原決定には憲法に違反すべきことを肯認し、再審事由の存否 について審按しなかつた違法がある旨主張するもの
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、原決定には憲法に違反すべきことを肯認し、再審事由の存否について審按しなかつた違法がある旨主張するものと認められる。 しかして、本件はいわゆる旧法事件であつて、刑訴応急措置法一八条により、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当であることを理由とするときに限り、最高裁判所に特に抗告が許されるものであるところ、原決定は同条にいう憲法適否の判断をしているとは認められないから、本件抗告の趣意は適法な抗告理由にあたらない。 よつて、刑事訴訟法施行法二条、旧刑事訴訟法四六六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和五七年九月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 1 -
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