【DRY-RUN】主 文 本件各上告棄却する。 理 由 弁護人石橋内蔵之助の上告趣意について。 しかし、指定繊維製品である人絹織物が将来に向つて指定繊維製品から除外され ても
主文 本件各上告棄却する。 理由 弁護人石橋内蔵之助の上告趣意について。 しかし、指定繊維製品である人絹織物が将来に向つて指定繊維製品から除外されても、既に成立した統制違反の犯罪を廃止するものでないことは当裁判所屡次の判例であるから、所論は採用し難い。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は、真野裁判官の破毀免訴の意見(判例集四巻一〇号一九八三頁以下参照)を除き他の裁判官全員一致の意見である。 検察官渡部善信関与昭和二六年七月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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