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右の者に対する道路交通法違反被告事件について、昭和三九年一〇月一二日大口簡易裁判所がした、裁判の執行の異議申立を却下する決定に対し、申立人から特別抗告の申立があつたが、右決定に対しては刑訴法五〇四条により即時抗告をすることができるのであるから、直接当裁判所に対しなされた本件抗告は、同四三三条一項の要件を具えない不適法なものである。よつて、同四三四条、四二六条一項前段により、裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。主文 本件申立を棄却する。昭和四〇年二月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官田中二郎- 1 -
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