昭和27(う)1201 詐欺被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年10月16日 東京高等裁判所 破棄差戻
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を東京地方裁判所に差し戻す。          理    由  本件控訴の趣意は弁護人江口保夫及び同渡辺一男作成名義の各控訴趣意書記載の とお

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判決文本文1,169 文字)

主文 原判決を破棄する。 本件を東京地方裁判所に差し戻す。 理由 本件控訴の趣意は弁護人江口保夫及び同渡辺一男作成名義の各控訴趣意書記載のとおりである。これに対し当裁判所は左の如く判断する。 弁護人渡辺一男の控訴趣意第三点の(二)について。 原判決においては被告人が(一)虚無人A振出名義の約束手形二通を交付するという欺罔手段により原判示第二期の取引分の未払代金約百二十一万五千二百円全額の支払猶予を得。(二)虚無人B振出名義の約束手形一通を交付するという欺罔手段により原判示第一期の取引の未払代金の内金六十三万円の支払猶予を得た旨の事実認定を行い、これを二個の詐欺罪と判断していること、原判決書の記載に徴し明らかであるが、原判決挙示の証拠によつては、右各手形により支払猶予を得た債務の額を右(一)及び(二)のとおり区別して認定するに十分であるとはとうてい解せられない。即ち原判決には理由にくいちがいがあるといわねばならないから、この点において原判決は破棄を免れない。論旨は理由がある。 なお、職権をもつて調査するのに、本件起訴状に掲げられた公訴事実によれば、前記(一)(二)の各手形による二回に亘る欺罔手段をもつて支払猶予を得た債務については、合針約二百五十六万円のサッカリン代金残債務であるというように一括して記載されており、その他右各欺罔手段を講じた日時場所等についても各個具体的には示されていないことに照らし考えると原審検察官は本件を包括一罪であると判断し起訴状に一個の訴因としで掲げたものであるか或は併合罪であると判断し起訴状に二個の訴因として掲げたものであるか必すしも明瞭<要旨>でない。かかる場合若し原審裁判所において審理の結果本件公訴事実を原判決のように二個の詐欺の併合罪で</要旨>ある 併合罪であると判断し起訴状に二個の訴因として掲げたものであるか必すしも明瞭<要旨>でない。かかる場合若し原審裁判所において審理の結果本件公訴事実を原判決のように二個の詐欺の併合罪で</要旨>あると認定処断しようとするならば、よろしくその前に検察官に対して二個の訴因として一の訴因を他の訴因から区別特定できる程度に起訴状の記載を補正させもつて被告人の訴訟上の防禦に遺憾なからしめる措置をとるべきであつた訳である。然るに記録に徴しても原審においてかかる措置をとつた形跡は認められないから、原審は判決に影響を及ぼすべき訴訟手続の法令違反をおかしたものといわなければならない。即ち原判決はとの点においても破棄を免れない。 よつてその余の論旨に対する判断を省略し、刑事訴訟法第三百九十七条第四百条本文に則り原判決を破棄し本件を東京地方裁判所に差し戻すべきものとし、主文のとおり判決する。 (裁判長判事藤嶋利郎判事飯田一郎判事井波七郎)

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