昭和23(れ)725 賍物運搬

裁判年月日・裁判所
昭和23年11月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人Aの上告趣意は末尾に添附した別紙書面記載の通りである。  原審公判調書によれば、被告人は犯行当時神経衰弱であつた旨

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判決文本文464 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの上告趣意は末尾に添附した別紙書面記載の通りである。 原審公判調書によれば、被告人は犯行当時神経衰弱であつた旨を供述していることがわかる。しかしそれだけでは犯行当時心神耗弱者であつた事実上の主張をしたとは解されないから原審において此点に対する判断を示さなかつたとしても何等の違法はない、そして被告人は現在もなお頭の工合がわるいと主張するが当審におけるかような事実上の主張は適法の上告理由とはならないものであり、又原審の宣告はひどすぎるとの主張並に家庭の事情を述べて寛大な処置を願うということは結局原審の量刑不当を非難することに帰着するので日本国憲法施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十三条第二項により適法の上告理由とならないから採用できない。 よつて刑事訴訟法第四百四十六条により主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二三年一一月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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