昭和33(オ)709 株主総会不存在並びに定款変更及び役員選任登記手続等無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年6月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小林多助の上告理由について。  原判決引用にかゝる第一審判決によれば

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判決文本文485 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人小林多助の上告理由について。 原判決引用にかゝる第一審判決によれば、被上告会社の昭和二九年一〇月一〇日の株主総会決議において取締役及び代表取締役に選任されたというD及びEはその後昭和三一年六月二四日何れも取締役及び代表取締役を辞任し、その選任登記が抹消され、即日後任者が選任せられその登記がなされている事実を確定し、かゝる場合においては上告人の右決議の無効確認を求める請求は法律上の利益を欠くものであると判断しているのであつて、所論の如く右の者らがその在任期間中被上告会社代表者として為した各種法律行為の効力を争うためにその前提として無効確認判決を得ることが上告人の利益となるというだけでは、未だ即時確定を必要とする現在の法律上の利益ありとはなし難く、原審の判断は結局相当であつて、論旨は採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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