昭和42(オ)1398 家屋退去請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年7月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和41(ネ)626
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人峰島徳太郎の上告理由一について。  原判決の所論の点に関する事実認

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判決文本文864 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人峰島徳太郎の上告理由一について。  原判決の所論の点に関する事実認定は、これに対応する挙示の証拠によつて肯認 することができる。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断および事実の認定 を非難するものであつて、原判決には所論の違法はないから、採用できない。  同二について。  民法一四五条は、時効の援用権者は当事者である旨を規定している。しかるに、 本件についてみるに、上告人らの主張によれば、上告人らは、本件係争土地の所有 権を時効取得すべき者またはその承継人から、右土地上に同人らが所有する本件建 物を貸借しているにすぎない、というのである。されば、上告人らは、右土地の取 得時効の完成によつて直接利益を受ける者ではないから、右土地の所有権の取得時 効を援用することはできない。また、第三者異議に関する所論は、判決の結果に影 響を及ぼすものではない。  されば、論旨は、採用できない。  同三について。  論旨は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主張にすぎず、しかも、判 決の結果に影響を及ぼすものではないから、採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    飯   村   義   美 - 1 -             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    関   根   小   郷 - 2 - 村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    関   根   小   郷 - 2 -

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