【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人峰島徳太郎の上告理由一について。 原判決の所論の点に関する事実認
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人峰島徳太郎の上告理由一について。 原判決の所論の点に関する事実認定は、これに対応する挙示の証拠によつて肯認 することができる。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断および事実の認定 を非難するものであつて、原判決には所論の違法はないから、採用できない。 同二について。 民法一四五条は、時効の援用権者は当事者である旨を規定している。しかるに、 本件についてみるに、上告人らの主張によれば、上告人らは、本件係争土地の所有 権を時効取得すべき者またはその承継人から、右土地上に同人らが所有する本件建 物を貸借しているにすぎない、というのである。されば、上告人らは、右土地の取 得時効の完成によつて直接利益を受ける者ではないから、右土地の所有権の取得時 効を援用することはできない。また、第三者異議に関する所論は、判決の結果に影 響を及ぼすものではない。 されば、論旨は、採用できない。 同三について。 論旨は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主張にすぎず、しかも、判 決の結果に影響を及ぼすものではないから、採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 飯 村 義 美 - 1 - 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 関 根 小 郷 - 2 - 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 関 根 小 郷 - 2 -
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