【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人土肥幸代の上告趣意第一は、違憲(三八条三項違反)をい
主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人土肥幸代の上告趣意第一は、違憲(三八条三項違反)をいうが、原判決の 維持する第一審判決は、所論Aの供述のみに基づき所論の事実を認定したものでは なく、他に同人の任意提出書謄本、B作成の鑑定書を挙示していることがその判文 上明らかであるから、結局、所論違憲の主張は、原判決の結論に影響がない違憲の 主張に帰し、同第二は、事実誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤 認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条によ り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年二月六日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 藤 林 益 三 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 団 藤 重 光 - 1 -
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