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昭和30(オ)497 約束手形金請求

裁判所

昭和31年10月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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466 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 論旨第一点前段は、原判決が本件自白につき錯誤に出でたものであるか否かを判示しない理由不備があるというのである。しかし、適法の手続によつてなされた自白の取消は、その自白が真実に反し且つ錯誤に出たことの証明のある場合に限り、許されるべきものと解するを相当とする。従つて、自白が真実に反しないものである以上、錯誤に出でたものであるか否かは問う必要はない。原審は本件自白に反する事実の存する証明がない旨を認定し、その取消を許さないと判示しており、右認定は是認することができる。それ故、原審が錯誤の有無について判示しなかつたからといつて、原判決には所論の違法は認められない。その余の論旨は、原審の証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰する。しかし、右認定は、挙示の証拠により是認し得ないことはなく、所論は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -

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