昭和30(オ)474 建築代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年9月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由書記載の上告理由第一点主張の甲第五号証は、その提出されたこと殊に 上告

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判決文本文328 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由書記載の上告理由第一点主張の甲第五号証は、その提出されたこと殊に上告人においてこれを援用しておることは調書により明確である以上、単にその写が記録に編綴されていないというだけでは、これをもつて所論の違法ありということはできない(昭和二四年(オ)第七七号、同二五年六月一六日第二小法廷判決、集四巻六号二一九頁参照)。その他の論旨はすべて原審の専権に属する証拠の取捨選択を非難するに帰し、適法な上告理由に当らない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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