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昭和35(あ)265 詐欺

裁判所

昭和35年6月16日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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359 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人梶谷玄の上告趣意第一、第二は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同第三は、本件犯行を単純一罪ではなく併合罪であると主張するが、所論は被告人に不利益な主張であつて、上告理由としては不適法である(原審の是認した第一審判決の確定した事実関係の下において、本件行為を包括一罪として処断したことは正当である)。被告人本人の上告趣意は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三五年六月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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