【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四 〇五条の上告理由にあたらない。 弁護人高橋清
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四 〇五条の上告理由にあたらない。 弁護人高橋清一の上告趣意第一点は、憲法三八条一項二項違反をいうが、実質は 単なる訴訟法違反の主張であり(なお、供述調書の記載内容を任意性調査の一資料 とすることは差し支えなく〔昭和二八年一〇月九日第二小法廷判決、刑集七巻一〇 号一九〇四頁参照〕、記録によるも所論供述調書に任意性があるとした原判決の判 断に誤りがあるとは認められない。)、第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主 張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同 法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四三年六月二六日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 裁判官 色 川 幸 太 郎 - 1 -
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