【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人馬淵健三の上告趣意について。 原判決は舊刑訴法事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関する規則六条 によつた
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人馬淵健三の上告趣意について。 原判決は舊刑訴法事件の控訴審及び上告審における審判の特例に関する規則六条によつたものであるが、同規則は刑訴施行法一三条の委任に基きその範圍内において制定されたものであることは、当裁判所昭和二四年(れ)第二一二七号昭和二五年一〇月二五日大法廷判決(判例集第四卷一〇号二一五一頁参照)の趣旨に徴して明らかである。されば所論違憲の主張はその前提において失当であるから論旨の理由のないことは明らかである。 なお本件について刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。 昭和二六年一二月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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