昭和24新(れ)358 麻薬取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和27年12月18日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大橋茹同斎藤寿の上告趣意第一点について。  所論は、憲法三一条違反とはいつているが、その実質は原判決は事実認定の証

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判決文本文1,508 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大橋茹同斎藤寿の上告趣意第一点について。 所論は、憲法三一条違反とはいつているが、その実質は原判決は事実認定の証拠並びに刑訴四〇〇条の適用を掲げていないというに過ぎないから(所論中麻薬取締法一条、四条と掲げ同四条の適用を受くべき事実認定の証拠に関する非難をしている点は、原判決中の同法一条四号とあるのを誤読したものと思われるからこれに対する判断を与えない)単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に該当しない。元来原控訴趣意第一点は、その結論として原判決(第一審判決)には右事実確定に関する証明を欠く所謂理由不備の違法があるといつており、一見証拠上の理由不備を主張するように見えるが、その実質上の主張の要旨は第一審判決は、被告人両名は共謀の上麻薬パンオピン(ペンオピン又はベンオピンとあるのは誤記と認める)一CC入(一本阿片末〇、〇二瓦含有)二本及びモヒ液一CC入(一本塩酸モルヒネ〇、〇二瓦含有)四本を所持しと摘示し、麻薬取締法第四条三号五七条を適用したが右認定のパンオピン(モヒ液については明らかにはいつていない。)が右法条にいわゆるヂアセチルモルヒネ又はその塩類等に相当することを証明すべき資料がないというのであつて、結局第一審判決認定のパンオピン及びモヒ液が法律上ヂアセチルモルヒネ又はその塩類並びにこれらを含有する一切のものに当るか否かの法律解釈の問題を論ずるに帰するものである。されば、原判決は須らく控訴趣意を右のごとく明確に説明してこれに対し判断を与えるべきであつたのにこれをしなかつたのは失当である。しかし、原判決は第一審判決認定の麻薬はその含有成分に徴して麻薬取締法四条三号のヂアセチルモルヒネ及びその塩類並びにこれらを含有する一切のものに該当 べきであつたのにこれをしなかつたのは失当である。しかし、原判決は第一審判決認定の麻薬はその含有成分に徴して麻薬取締法四条三号のヂアセチルモルヒネ及びその塩類並びにこれらを含有する一切のものに該当しないで同法一条四号に掲げるものに相当するものと説- 1 -示して、自ら第一審判決の事実認定は証明充分であつて証拠上の理由不備はないが、その認定された麻薬はその認定された含有成分に照らし法律上の種類に関する解釈が誤つていると判断した趣旨と解されるから、原判決の説示は結局正当である。従つて、原判決の破棄自判の判決は、第一審判決の事実認定をそのまま引用して単に法律適用を是正したに過ぎないものであるから、所論のごとく事実認定に対する証拠を掲げる必要のないこと論を俟たない。また、刑訴四〇〇条の規定のごとき訴訟法の規定は、必らずしも判決に掲げる必要がないばかりでなく、原判決はこれを明らかに掲げているから、この点に対する所論は失当である。されば、原判決には所論の違法もないから刑訴四一一条を適用する余地も存しない。 同第二点について。 所論は、原判決の審理不尽、理由不備、事実誤認の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない、そして、原判決の擬律した第一審判決の判示第一の判示には「被告人両名は、法律上許された理由がないのに共謀の上云々」とあつて、その事実は、挙示の証拠で肯認できるから、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一二月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 2 -

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