【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人渡辺隆の上告趣意のうち、憲法三七条三項違反をいう点は、同条項前段所 定の弁護人を依頼する権利は、被告人がみずから行
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人渡辺隆の上告趣意のうち、憲法三七条三項違反をいう点は、同条項前段所 定の弁護人を依頼する権利は、被告人がみずから行使すべきもので、裁判所は被告 人にこの権利を行使する機会を与え、その行使を妨げなければよいものである(昭 和二四年一一月三〇日大法廷判決・刑集三巻一一号一八五七頁)ところ、記録によ ると、被告人は、本件について公訴を提起される以前の昭和四一年三月二七日に、 みずから弁護士中村嘉七を弁護人に選任し、第一審公判の終結するまで同弁護人の 弁護を受け、その間なんら異議不服を述べた形跡もないのであるから、所論は採る ことができない。 同判例違反をいう点は、引用の判例は、同一の弁護士を国選弁護人に選任した事 案についてのもので、事案を異にする本件には適切でなく、上告適法の理由に当た らない その余の論旨は、憲法三一条違反をいう点もあるが、実質は単なる法令違反の主 張であつて、上告適法の理由に当たらない。(なお、刑訴規則二九条二項は、国選 弁護人についての規定であつて、私選弁護人について規定するものではなく、利害 の相反する被告人らが選任した同一の弁護人の出頭のもとで、審判がなされたとし ても、訴訟法上、これを違法とすべき理由はない。) よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。 昭和四三年四月一八日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 - 1 - 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 2 - 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 2 -
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