判決平成15年2月17日神戸地方裁判所平成14年(わ)第745号強姦致傷被告事件 主文 被告人を懲役7年に処する。 未決勾留日数中170日をその刑に算入する。 押収してある五徳ナイフ1個(平成14年押第125号の1)を没収する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,平成14年6月13日午後4時30分ころ,学校から帰宅する途中のA(当時14歳)を見かけるや,同女を強姦しようと企て,兵庫県a郡b町cd番地付近路上において,同女に対し,「道を教えてくれる。」「ちょっと,分からへんから,ついて来てくれる。」などと声をかけ,同女を同町ce番地のf西方約100メートルの山林まで同行させ,同所において,背後から同女の頚部を腕で絞めつけ,所携の五徳ナイフ(刃体の長さ約6.2センチメートル,平成14年押第125号の1)を同女の左頬に突き付け,「騒ぐと殺すぞ。」などと脅迫して,同女を同町ce番地のf西方約150メートルの山林内に連行し,同所において,同女を引き倒し,「制服脱げ。パンツも脱げ。やらんかったら刺すぞ。」などと脅迫して,同女に命じて着衣を脱がせて全裸にし,同女の陰部に指を挿入するなどの暴行を加え,その反抗を抑圧した上,強いて同女を姦淫し,その際,前記暴行により,同女に加療約1週間を要する外陰部裂創の傷害を負わせたものである。 (証拠の標目)-括弧内の数字は証拠等関係カード記載の検察官請求証拠番号省略(累犯前科)被告人は,(1)平成6年7月29日g地方裁判所で強姦致傷罪により懲役4年6月に処せられ,平成10年12月19日その刑の執行を の数字は証拠等関係カード記載の検察官請求証拠番号省略(累犯前科)被告人は,(1)平成6年7月29日g地方裁判所で強姦致傷罪により懲役4年6月に処せられ,平成10年12月19日その刑の執行を受け終わり,(2)その後犯した傷害罪により平成11年7月8日h地方裁判所i支部で懲役1年8月に処せられ,平成13年1月16日その刑の執行を受け終わったものであって,これらの事実は検察事務官作成の前科調書(検察官請求証拠番号42)及び(2)の前科に係る判決書謄本(同48)によって認める。 (法令の適用)被告人の判示所為は刑法181条(177条前段)に該当するところ,所定刑中有期懲役刑を選択し,前記の各前科があるので同法59条,56条1項,57条により同法14条の制限内で3犯の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役7年に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中170日をその刑に算入し,押収してある五徳ナイフ1個(平成14年押第125号の1)は,判示犯行の用に供した物で被告人以外の者に属しないから,同法19条1項2号,2項本文を適用してこれを没収し,訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。 (責任能力についての補足説明)弁護人は,被告人は責任能力に一部欠損がある旨主張し,裁判所の求釈明に対し,これは情状として考慮すべきである旨の主張であるというのであるが,念のため被告人の責任能力につき検討すると,関係証拠によれば,被告人は本件犯行時においても軽度の精神遅滞の状態にあったことが認められるけれども,関係証拠により認められる被告人の本件犯行時及び犯行前後の合目的的言動に照らすと,被告人は,本件犯行当時,自己の行為の是非を弁識しそれに従って行動する能力に著しく影響を及ぼすような精神的状態にはなく,心神喪失ない 認められる被告人の本件犯行時及び犯行前後の合目的的言動に照らすと,被告人は,本件犯行当時,自己の行為の是非を弁識しそれに従って行動する能力に著しく影響を及ぼすような精神的状態にはなく,心神喪失ないしは心神耗弱の状態にはなかったものと優に認められる。 (量刑の理由)本件は,被告人が,帰宅途中の被害者を強姦し,その際被害者に傷害を負わせたという強姦致傷の事案である。 もとより,自己の性欲を満足させるという身勝手な動機に酌量の余地はない上,被告人は,被害者に対して五徳ナイフを突き付けて脅迫するなどして本件犯行に及んだものであり,その犯行態様は危険かつ悪質なものであったし,被害者を言葉巧みに人気のない場所まで案内させるなど,強固な犯意に基づく計画的な犯行と認められるのであり,犯行後も,「誰にも言うな。言ったら殺す。」などと被害者を脅して口止めし,追跡されないよう目をつむらせ数を数えさせるなどしており,冷酷というほかはなく,さらに,国道を避けて帰宅する,家族に怪しまれないよう服を着替えるなど,本件犯行の発覚を防ぐために様々な行為に及んでいるのであって,犯行前後の状況を含め犯情は極めて悪い。親切心から被告人の道案内をした被害者は,何の落ち度もないのに,突然本件被害に遭ったのであり,思春期にある被害者が被った精神的・肉体的苦痛は極めて大きく,被害者や,その両親が被告人に対して厳罰を望むのも当然であるが,これに対して被害弁償は全くなされていない。さらに,被告人は,同種前科を含む多数の前科があるのに,最終懲役刑の執行終了後1年半も経たないで,格別の理由もなく本件犯行に及んでおり,規範意識は極めて乏しいと言わざるを得ないし,本件犯行が,実母の厳しい監視の目を盗んで敢行されていることに照らすと,再犯のおそれも強く懸念される。 これらの事情にかんが もなく本件犯行に及んでおり,規範意識は極めて乏しいと言わざるを得ないし,本件犯行が,実母の厳しい監視の目を盗んで敢行されていることに照らすと,再犯のおそれも強く懸念される。 これらの事情にかんがみると,被告人の刑事責任は重大である。 他方,幸いにも被害者の傷害の程度が比較的軽微に止まったこと,前記のとおり被告人に軽度の精神遅滞が認められること,被告人が,本件犯行を率直に認め,反省の態度を示していることなど,被告人のために酌むべき事情も認められる。 以上の諸事情を総合考慮して,主文のとおり量刑した。 よって,主文のとおり判決する。 平成15年2月17日神戸地方裁判所第1刑事部裁判長裁判官杉森研二 裁判官橋本一 裁判官安井敦子
▼ クリックして全文を表示