【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松岡良俊の上告趣意は違憲を主張するけれども、所論の米の買受行為が被 告人の特別指定集荷業者としての正当業務行為と認
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人松岡良俊の上告趣意は違憲を主張するけれども、所論の米の買受行為が被告人の特別指定集荷業者としての正当業務行為と認むべきものでないことは、原判決の判示するとおりであり、従つて原判決が右買受行為をもつて、法定の除外事由のない場合に当るものとして食糧管理法違反に問擬したことは相当である。されば所論違憲の主張は前提を欠き、上告適法の理由となすに足りない。また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年七月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官本村善太郎裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -
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