昭和28(あ)3652 業務上横領、有印私文書偽造行使、有価証券偽造行使

裁判年月日・裁判所
昭和30年4月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人藤井稔同池内三郎の各上告趣意は、いずれも刑訴四〇五条の上告理

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判決文本文428 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人藤井稔同池内三郎の各上告趣意は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(被告人の一審判決判示第一及び第二(一)の行為が業務上横領罪を構成し背任罪と認むべきものでないことは、原判決の判示するとおりである。判示第二(二)のA名義は実在人Bが預金に際して使用した氏名であるから、所論のように虚無人とみるべきではない。所論第二(一)の犯罪事実は第一の犯罪事実と同種の行為であるから、第一の犯罪に関する原判決の説明は第二の犯罪についても判断した趣旨と解されるので、原判決には所論のような判断遺脱はない)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年四月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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