【DRY-RUN】主 文 被告人Aに対する原判決及び第一審判決並びに被告人Bに対する原判決 を破棄する。 各被告人を免訴する。 理 由 被告人両名の弁護久岡八の上告趣
主文 被告人Aに対する原判決及び第一審判決並びに被告人Bに対する原判決を破棄する。 各被告人を免訴する。 理由 被告人両名の弁護久岡八の上告趣意及び被告人Bの弁護人土屋忠の上告趣意は末尾添付のとおりである。 職権により調査すると、本件公訴事実は、被告人両名は共謀の上、連合国最高司令官の承認、貿易庁長官の許可を得ず、且つ税関の免許を受けないで、鹿児島県大島郡a村bから黒砂糖を密輸入しようと企て、被告人Bは自己名義で傭船した機船C(一四噸)に自ら船長として乗り組み、昭和二四年一一月七日頃、宇治山田市cから出航、同月一一日頃右bD港に到り、同所で黒砂糖約五三〇〇斤(大小約一〇〇樽入)を積込んで帰航搬送し、同月二七日頃三重県志摩郡d港で陸揚して密輸入をした、というのである。 そして右bは右犯行当時においては、関税法及び貿易等臨時措置令の適用についてともに外国とみなされていたのであるが、昭和二八年一二月二四日政令四〇七号及び同月二五日大蔵通産省令四号により、同月二五日以降は、ともに外国とみなされなくなり、本邦の地域とせられることとなつた。従つて同日以降は、本件の行為は何ら犯罪を構成せず、行為の可罰性は失われたものであつて、刑訴三三七条二号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に当るものと解すべきことは、昭和二五年(あ)第二七七八号同三二年一〇月九日大法廷判決の示すとおりである。 よつて弁護人の上告趣意に対する判断をするまでもなく、刑訴四一一条五号により、被告人Aについては原判決及び第一審判決を、同Bについては原判決をいずれも破棄し、同四一三条、四一四条、四〇四条、三三七条二号により各被告人を免訴- 1 -すべきものとし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官安平 決を、同Bについては原判決をいずれも破棄し、同四一三条、四一四条、四〇四条、三三七条二号により各被告人を免訴- 1 -すべきものとし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官安平政吉出席昭和三二年一二月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -
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