昭和26(す)200 私文書偽造同行使等被告事件について最高裁判所の上告棄却決定に対する訂正の申立

裁判年月日・裁判所
昭和26年7月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件訂正の申立を棄却する。          理    由  本件訂正申立の理由は別紙添附の書面記載のとおりであつてこれに対する当裁判 の判断は次のとおりである。  本件上告趣

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判決文本文965 文字)

主文 本件訂正の申立を棄却する。 理由 本件訂正申立の理由は別紙添附の書面記載のとおりであつてこれに対する当裁判の判断は次のとおりである。 本件上告趣意書に記載された上告申立の理由が単に刑訴第四一一条第一号又は第二号に基き当裁判所の職権発動を促すに過ぎないものであつて明らかに刑訴第四〇五条に規定する事由に該当しないことは該上告趣意書の記載自体に徴して明白であるところ、かかる場合においては上告裁判所は刑訴第三八六条第一項第三号の規定を準用して決定で上告を棄却すべきものであることは既に当裁判所の判例とするところである。(昭和二四年新(れ)第五号昭和二四年七月二二日大法廷判決参照)従つて当裁判所が決定で本件上告を棄却したことは少しも違法でないばかりでなく元来本件訂正申立の理由は畢竟事後審である原審においてたとえ検事控訴によるものであるとはいえ、直接事実審理をすることなく被告人に対し第一審判決より重い刑の言渡をしたことが憲法第三九条に違反することを理由に原決定の訂正を申立てることに帰着するが記録によると昭和二四年一一月二六日第一審である徳島地方裁判所において被告人に対し懲役一年六月、押収に係る偽造印章一個外偽造文書七通の没収を言渡したところ即日被告人本人から控訴を申立て原審である高松高等裁判所において事後審査をした結果第一審判決の量刑不当の控訴趣意を容れると共に同判決に法令適用その他の誤があることを理由に同判決を破棄し被告人に対し懲役一年押収に係る偽造印章一個の没収を言渡したものであつて本件は所論のように検事控訴によるものでもなく又原審において第一審より重い刑を被告人に言渡したものでもない。 従つて本件訂正申立の理由は既に違憲を主張する前提である事実関係において事- 1 -実と相違しその理由 検事控訴によるものでもなく又原審において第一審より重い刑を被告人に言渡したものでもない。 従つて本件訂正申立の理由は既に違憲を主張する前提である事実関係において事- 1 -実と相違しその理由がないから刑訴第四一七条第一項に則り主文のように決定する。 この決定は裁判官全員一致の意見によるものである。 昭和二六年七月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 2 -

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