【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人関周行の上告趣意は、憲法三二条、三七条二項違反をいうが、記録によれ ば、原審の証人採否に関する措置は裁判所に与えら
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人関周行の上告趣意は、憲法三二条、三七条二項違反をいうが、記録によれば、原審の証人採否に関する措置は裁判所に与えられた自由裁量の範囲内の措置であり、所論は前提を欠く違憲の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年六月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官寺田治郎裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官伊藤正己- 1 -
▼ クリックして全文を表示