【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名弁護人佐野正綱の上告趣意は「原判決ハ刑法第二十五条ヲ適用スヘキ ニ拘ラス之ヲ適用セサルハ刑事訴訟法第四〇九条
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名弁護人佐野正綱の上告趣意は「原判決ハ刑法第二十五条ヲ適用スヘキ ニ拘ラス之ヲ適用セサルハ刑事訴訟法第四〇九条後段ノ法令違反アルモノト思量ス 即チ両被告人ハ何レモ前ニ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルコトナキハ原記録ニ徴シ明 白ナリ唯両被告人ノ行為ハ米又ハ衣類ノ窃盗ニシテ其動機並ニ使途ハ時局下同情ノ 余地無キカ如キモ終戦後道義心ノ頽廃ノ一端ニシテ同人等ノ年齢ヨリシテ陥リ易キ 状況ニアリタルコト其責任ノ全部ヲ糺断スルハ酷ニシテ幸ニ両被告人ハ検挙以来心 気一転シ衷心ヨリ改悛シ将来ニ再犯ノ危険ナク被害者並ニ郷党モ其罪ヲ憎ムモ却ツ テ両人ヲ憎マス第一審裁判以来其処刑ノ軽カランコトニ奔走シ一方両人ノ親モ被害 者ヘノ弁償ノ外不当利得(闇価格)ノ全部ヲ提供シA小学校ニ約七千円相当ノ机、 椅子類ヲ寄附セル慈悲心ハ記録第一二四丁以下第二〇八丁ニ徴シ明白ナリ以上ノ事 実ハ原判決ニ当リ刑法第二十五条ノ情状トシテ酌量スヘキニシテ控訴判決ニ於テ之 ヲ顧慮セサルハ刑事訴訟法第四〇九条後段ニ該当スルモノト思量スルニヨリ上告ニ 及フモノナリ」というにある。 しかし、刑の執行猶予を言渡すか、どうかは、法律上犯罪について刑の言渡をす る裁判所の自由裁量にのみ委ねられている。従つて、論旨の縷述するような事情が 仮りにあつたとしても、そしてまた新制中学えの寄附並びに被害弁償の実情は、記 録上においても明かではあるが、なおそれにも拘わらず、原審が上告人等に対して 刑の執行猶予の言渡をしなかつたことは、本件犯罪の全貌を通観しその犯情を考察 して、実刑を科するのを相当と思料した結果と見るべきである。論旨は畢竟事実審 である原審の専権に属する裁量の当否を非難するに過ぎないものであるから上告適 法の理由とはならない。 - 1 - よつて、 して、実刑を科するのを相当と思料した結果と見るべきである。論旨は畢竟事実審 である原審の専権に属する裁量の当否を非難するに過ぎないものであるから上告適 法の理由とはならない。 - 1 - よつて、刑事訴訟法第四百四十六条に則り主文の通り判決する。 この判決は、裁判官全員の一致した意見である。 検察官安平政吉関与 昭和二十三年三月四日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岩 松 三 郎 裁判官 真 野 毅 裁判官 斎 藤 悠 輔 - 2 -
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