昭和30(あ)1913 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年10月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人島田武夫の上告趣意第一点について。  所論選挙権並びに被選挙権の停止は、公職選挙法二五二条の明定するところであ り

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判決文本文894 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人島田武夫の上告趣意第一点について。  所論選挙権並びに被選挙権の停止は、公職選挙法二五二条の明定するところであ り、同条によれば、同条所定の罪につき、同条所定の刑に処せられたものは、同条 所定の期間内選挙権及び被選挙権を有しないというのであつて、すなわち、右権利 の停止は、同条所定の処刑の事実に伴うて当然に生ずる法律上の効果であつて、特 に何らの手続を要するものでないことは、同条の規定の趣旨から明瞭である。しか して、本件において被告人が正当な法律の手続によつて、所論の刑に処せられたも のであることは、論旨もこれを争わないところであり所論選挙権等の停止は右処刑 に伴う法律上当然の効果であることは前段説明のとおりであるから、本件選挙権等 の停止も、ひつきよう、法律の定める手続によつて、なされたものに帰することは いうまでもないのであり、所論違憲の主張は、その前提を欠くものというの外なく 採用の限りでない。  その余の論旨は、事実誤認、審理不尽、若しくは単なる法令違反の主張を出でな いものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一 条を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三〇年一〇月五日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重 - 1 -             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克 - 2 -     裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克 - 2 -

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