【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人池田純亮の上告趣意末尾添附の書面記載のとおりであつてこれに対する当 裁判所の判断は次のとおりである。 原判決がそ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人池田純亮の上告趣意末尾添附の書面記載のとおりであつてこれに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 原判決がその引用の証拠特に第一審公判調書中被告人及びAの供述として各関係部分に付判示と同旨の供述記載により判示のB外九名が主食受配資格のない、いわゆる幽霊人口である事実を認定したことは首肯できるのである。なお所論の原審証人Cの証言は原判決が証拠として採用しなかつたところであるから原判決には所論の理由不備若は採証法則違背の違法はないよつて旧刑訴法四四六条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。 検察官渡部善信関与昭和二六年四月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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