【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人白井源喜の上告趣意について、 刑訴二九一条による手続が終つた後証拠調に入る前に裁判官が被告人に対し公訴 事実につ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人白井源喜の上告趣意について、刑訴二九一条による手続が終つた後証拠調に入る前に裁判官が被告人に対し公訴事実について、質問しても必ずしも違法であるとはいえないことは当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二五年(あ)第三五号、同年一一月二〇日大法廷判決判例集四巻一三号二八七〇頁参照)。本件において第一審公判調書によると所論引用のような裁判官の被告人に対する質問がなされているのであつて、その審理の順序、方法が刑訴法の精神に添わぬ嫌がないではないが、右大法廷判決によれば必ずしもこのために本件第一審の審理が違法であるとは断定できないのである。そして右当裁判所の判例の存する以上、論旨引用の東京高等裁判所の判例は刑訴四〇五条三号の判例に該当せず、従つて所論は同条所定の適法な上告理由とならない。 また記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年二月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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